2019/10/30
企業をむしばむリスクとその対策
□解説:企業に求められる人権の尊重・保護
人権は、日本国憲法をはじめ、国連の「世界人権宣言」で保障されている「人間である以上当然に享有すべき権利」であり、企業においては、経済協力機構(OECD)の「多国籍企業ガイドライン」、国際労働機関(ILO)協定、国連の「グローバル・コンパクト」などより、人権の尊重・保護が求められています。
またISO26000(組織の社会的責任に関する国際規格)では、「企業が果たすべき社会的責任の中核主題」の1つに「人権」があげられています。
企業に求められる人権の尊重・保護には、
○労働基本権の保証
○公正かつ良好な労働条件
○出産・育児・介護支援
○労働者の個人情報保護
○児童労働・強制労働の禁止
○海外事業展開先での人権の保護、などがあります
これまで日本では「人権」というと、いわゆる人種差別などの問題が中心となっていて、人間の根本的な権利を侵害するという企業のリスクとしての視点ではあまり着目されていませんでした。「人権を侵す、または差別する」ことをリスクとして認識せず、「その後のステークホルダーからの抗議」、いわゆる信用リスクに視点が置き換えられていることも多くみられました。
しかし、日本社会のグローバル化やCSRに係わるリスクとして。日本企業も「人権」のリスクを正面から検討すべき時代になったのです。
□対策のポイント:CSR調達で取引先を選定
人権の尊重・保護に当たっては、自社工場が海外進出する際にはそれに配慮することは多いですが、サプライヤーの人権侵害にまでは目配りできないところが少なくないのが現状といえます。一方、事例では「ブランド力も影響力もあるA社の部品を生産している工場での人権侵害は、たとえ直接の資本関係が無いB社であってもA社グループ全体の不祥事」と認識され、労働者と直接関係のないA社の方が甚大な影響を受ける結果となってしまいました。
しかしながら、自社のサプライヤー企業のすべての人権侵害に対し、何らかの対処を行うことは現実的に可能でしょうか?
国連では、2011年に国連人権理事会で承認された「ビジネスと人権の枠組みと指導原則」というガイダンスが作成されました。現在、この指導原則の中にある「人権を尊重する企業の責任」の項が、企業にとっての有効なガイダンスとして、特にグローバル企業の間で評価されており、これを参照、活用することが推奨されています。
この中で、人権を尊重する責任として、企業には次の行為が求められています。
① 自らの活動を通じて人権に負のインパクトを引き起こしたり、助長することを回避し、そのようなインパクトが生じた場合にはこれに対処する。
② たとえそのインパクトを助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負のインパクトを防止または軽減するように努める。
(注)この場合の「インパクト」とは、直接的に現れた被害やダメージの意味。
このガイダンスでは、自社が直接人権侵害の原因になる場合は常に責任の問題が生じるが、自社は直接の原因となっていないがビジネス関係を持つ取引先が人権侵害の原因となっている時には、責任が発生する場合を限定しなければならないとされました。
つまり、自社ではなく取引先が人権侵害を及ぼしている場合、企業は人権侵害が改善されたかどうかという結果に対してまでは責任を求められないが、取引先に対し侵害を及ぼさないよう働きかけるところまでは責任を求められる、という線引きがなされ、サプライチェーンに対し、何をするべきかということが明確化されたのです。
これに対応するために、現在「CSR調達」の動きが盛んに行われるようになりました。「人権」はCSRの中核主題の1つでもあるため、大手メーカーでは、CSRの取組みに積極的なサプライヤーから優先的に素材や部品を購入するなどの方針を打ち出し、文書を送付し協力を要請するなどの動きが出てきています。
メーカーサイドであっても、サプライヤーサイドであっても、企業としてはこれらに積極的に関与する姿勢を示す必要があるでしょう。
近年、グローバルな投資家や金融機関は、投資先や関連プロジェクトの融資先での人権問題についての関心を高めています。長期的な視点を持つ投資家は、人権を含めたESG(環境、社会、ガバナンス)課題についての適切な開示を投資先に求めるようになっていますし、金融機関でも、特に大規模プロジェクトへのファイナンスにあたっては、そのプロジェクトが地域社会や人権、環境に配慮されて実施されるものであるという確認は、非常に重要視される項目です。
人権尊重の責任を果たすことは、投資家や金融機関の評価を高めることにもつながるのです。
今回のリスク:主に経営者・管理職のハザードリスク
(了)
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