アドバイス8 収入の目処が立たない方々へ

今田健太郎氏アドバイス

水害で職場が水没した。道路が寸断されて勤務先へ行けない。明日からの収入の目処が立たない方々に対しては、雇用保険の失業給付など、色々な制度があります。

●たとえば、当面の生活費をどうにかする制度(一定の条件あり)は各市町の社会福祉協議会まで

写真を拡大 静岡県弁護士会ニュースより引用(http://naganokai.com/t19-b-news/

●義援金や生活再建支援金

もらえるお金はいろいろあるのですが、申請の仕方は結構難しくて、しかも煩雑です。

義援金は、何回かに分けて、市町村から分配されるのですが、義援金と生活再建支援金というものが別なのに同じと勘違いして、申請を忘れたり、何回目の申請か忘れていたので、もらいそびれたという事もあります。被災者生活再建支援金制度も、り災証明書を得ただけでは自動的にもらえません。2回にわたる申請が必要で、申請の期限もそれぞれ違っていて、もらうのも一苦労です。被災した後、初めて体験する手続きというだけで混乱するのに、いちいち申請していられないという声もごもっともだと感じる部分なので、今後改善されればと思いますが、現状は申請が必要ですから、相談したり、被災者生活再建ノートを使ってメモをするなどしてみてくださいね!

実際に岡山で制度がどのように誤解されやすかったか、どうすればよいかについては、岡山弁護士会環境保全・災害対策委員会委員長の弁護士 大山知康氏のこの記事をお読みください。

●災害時にお金が借りられる制度もあります

写真を拡大 静岡県弁護士会ニュースより引用(http://naganokai.com/t19-b-news/

災害時のみの特例で有利な条件になっているものもありますので、相談してみていただければと思います。災害時高齢者特例となっている災害時リバースモーゲージ制度は、私が講演でお話すると、知らなかった、希望がもてると好評の制度です。

高齢だし、誰も相続しない空き家になるだけの家だからもう修理できないと思われて、床は剥がれ、カビがはえたままの状態で再建をあきらめている方もいます。「60歳以上の被災者に寄り添った融資設計」(静岡県弁護士会 弁護士 永野海氏)という有利な条件ですが、有利な条件だと逆に心配になりますよね。相談することが大事です。

今田健太郎氏アドバイス

また、雇い主側を補助する制度もありますので、少し落ち着いたら、各自治体や弁護士会の電話相談などにお問い合わせください。事業者(個人も)向けの融資や、地域を再生するためのグループ補助金などもあります。

例えば

●グループ補助金

グループは複数であればいいので、2つの会社でもいいのです。仲間を1つでも得て積極的に利用してみてください!

●台風15号19号被害に遭った事業主雇用調整助成金の要件緩和もあります。

写真を拡大 出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf

今田健太郎氏アドバイス

弁護士による相談の場合、各種ローンの返済などのお困りごとにも対応します。


例えば

●被災ローン減免制度

これは、過去にも被災者を助けてきた制度です。自己破産と違って手元に500万円残して、ブラックリストに載らないのです。連帯保証人にも請求がいきません。絶対相談してみて利用を検討してほしい制度のひとつです!