2016/08/29
ワールド ファイアーファイターズ:世界の消防新事情
消防士の不正事故・不祥事予防の具体的対策
不正処理や不祥事を起こすと
●所属署だけでなく、全国の消防職員全体に対する信頼を著しく損ねます。
●消防行政及び学校における消防組織の円滑な運営に支障を来します。
●所属消防署だけでなく、家族や親族にもその影響が及びます。
給与等の影響
●免職の場合は、消防職員として受け取るはずだった給与と退職金を失うこととなります。
●民事上の責任 支給開始から5年間、職域年金相当部分の100分の50が支給されません。
●懲戒処分を受けると、退職するまでに受け取る給与の総額のみならず、退職手当の額にまで大きく影響を与えます。
●退職後であっても、在職期間中の非違行為等が発覚し、その内容が懲戒免職相当の処分に該当するも のと認められた場合には、退職手当の全部又は一部が支給されなかったり、支給後に返納を求められます。
法的責任
●懲戒処分
・懲戒処分には時効の制度はありません。
・地方公務員法に基づき、懲戒処分が行われ、履歴事項として記録されます。
・免職の場合は、消防職員としての身分を失い、消防士として消防現場で活動することができません
●刑事上の責任
・禁固以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合は、地方公務員法に基づき失職します。
・刑法、道路交通法、児童福祉法等により罰金や懲役刑などが科されます。
●民事上の責任
・不法行為に基づく賠償として、被害者から治療費・慰謝料・修繕費などが請求されます 。消防職員の不正行為、不祥事を起こした場合、その代償は莫大です。
● 被害者の人生への影響
● 自分以外へのマイナスの影響 →その他被害者職員・保護者・管理職・同僚・職員 全体・自分の家族への影響
● 自分が失うたくさんのもの →友人・仲間・家族・信頼・身分・収入・退職金等
● 刑事処分
いかがでしたか?今回は少し堅い内容になってしまいましたが、みなさんにとって大切なことだと思い、心を込めて書かせていただきました。
魔が差したときには、自分が起こそうとしていることをよく考え、気付いた時点でチャンネルを切り替えて、自己満足を得ることよりも、同じパワーとお金で、奥さんや子供、ご両親など、家族に満足を与えたいですよね。
アメリカやカナダで、消防士がヒーローと言われているのは、消防士が自らそう思っているわけではなく、社会が消防士達をヒーローと認めているからなんです。
理性と本能のバランスを保って、楽しい消防人生を送りましょう!
一般社団法人 日本防災教育訓練センターでは、消防職員の不祥事予防プログラムのワークショップも行っております。ご興味のある方はご連絡ください。センターで作成した消防職員の不正・不祥事予防プログラム(例)を以下にリンクしましたので、ご参考までに。
■消防職員の不正・不祥事予防プログラム(例)
http://www.risktaisaku.com/common/rtc/pdf/160831_program.pdf
一般社団法人 日本防災教育訓練センター
http://irescue.jp
(了)
ワールド ファイアーファイターズ:世界の消防新事情の他の記事
おすすめ記事
-
リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-
-
-
-
-
全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-
ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-
-
-
なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方